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Q:賃貸借契約てどんな契約

A:凡百、賃貸借契約なる行為は民法の債権法の中にあり、貸主と借主が自由にその内容を決めて契約できる事に成っていますが、それではお互いに全部決めない と成立しませんので目安としていろいろルールが定められています。


Q:契約しましたって?

A:契約は文書に書かなくても成立しますが、書いて無いとその事を主張する場合、当人がいろいろ資料をそろえて証明しなければ成りません、だから契約書は大切に保管してください。


Q:敷金て?

A:敷金というお金は借主が貸主に契約期間中預けるお金です。
賃貸借契約は継続さ れた信頼関係がとぎれる事 無く期間中ず−と続く事が維持の要件です。これがとぎれるとすぐに解除に成りますので気を付けましょう。 信頼関係が切れた時、敷金はまず未払いの金銭がある場合それに充当されます。 例えば家賃であったり、例えば借主が壊した障子戸だったりします。 この借主が壊したと言う所の基準として、もし借主の所有している物であったら こんな使い方はしないと第三者が感じる使い方です。そんな心あたりありませんか!


Q:仲介料て?

A:仲介料というのは、不動産屋さんへ支払うお金ですが、けっして紹介したからお礼にというお金ではありません。契約の内容を契約者に良く理解させ、間違いの無い契約と信頼関係をつくる仕事の報酬です、ですから契約の保険のような機能があり、もし間違った契約をさせた場合は不動産屋さんが責任をとります。


Q:お引越しが決まったら。

A:もし今入っているアパートを退去する場合は早めに連絡しましょう。
遅く成ると いろいろ不利な関係に成ります。


Q:売買契約ってむずかしいんですか?

A:売買契約は一瞬の借用で行われます。
お金を払うと同時に登記をする、これで終りますが金額が大きいのが特徴です。ですから、まちがったーでは家庭争議にもなりかねません。
買ってしまったけれど、用途がちがって家が建てられないとか、公道に2m接して 居ないので建築確認ができないとか、いろいろと問題のある土地があります。 その様な場合、不動産業者を介して頂ければその物件を調査し売買の目的に添っ物件を紹介しす。
又、目的に添わない物件を仲介してはいけない事に宅地建物取引業法で定められ ていますので、仮にその様な物件を仲介した場合責任は仲介業者が取ります。


Q:欲しいんだけどーお金が!

A:拍崎では市中銀行と提携して宅建ローンを紹介しています。
資金等で悩まれる前にどうぞご相談ください。
返済計画のお手伝いとして、元利均等返済や元金均等返済などの返済表ソフトを ご用意しております。どうぞお気軽にお越しください。 公庫金利対応、ステップ償還などいろいろな計画が組めるように成っております。


Q:誰か相談に

A:不動産を処分したい方、又運用をどの様にしたいかお悩みの方いろいろなケースワークがあります。

●相続税、固定資産税、都市計画税、下水道公益負担金鋭など資産に掛かる租税公 課は大変な負担に成っております。少しでも軽減する努力をお考えください。


Q:契約書作らないで売ちゃったけど

A:契約は文書に書かなくともできます。
只後々いろいろな問題が起きた時、その内容を証明しなければ成りません。できるだけ契約書の作成をお勧めします。

●契約書を作成する場合買主は実印で無くてもいいのですが、せっかくの契約書ですから実印でしましょう。 その際にいろいろな法律が適用されます。
特に租税特別処置法などは特に注意してください。
登録免許税とか不動産取得税などで大きくちがって来ます。

●必要な書類はその都度ちがいますので、専門の業者に委託されたほうが賢明かと 思います。

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